平成20年4月1日より「高齢者の医療の確保に関する法律」にもとづき、40歳以上74歳以下の被保険者と被扶養者の方々に、糖尿病、高血圧、高脂血症などの「生活習慣病」の該当者、予備群を減らす目的のための健康診断・保健指導の実施が健康保険組合や市町村(国民健康保険)に義務づけられます。
当院では完全予約制において、特定健診、特定保健指導を実施してまいります。
メタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)についての保健指導が必要な対象者を抽出するための健康診断となります。
身体計測、血圧、血液検査、尿検査、質問票 (医師の判断で心電図、眼底,貧血検査
などの追加あり)
健診結果によってメタボリックシンドローム(内臓脂肪症候群)など、生活習慣病のリスクの高いグループとその予備群を抽出し、リスク度にて3段階の階層に分けて、生活習慣病の予防を目指す指導を行なうものです。